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山梨県内の産・学・官の食品技術に関する研究集団です。

研究会案内

山梨県食品技術研究会会則



【名 称】
第1条 本会は「山梨県食品技術研究会」と称する。
【事務局】
第2条 本会は事務所を役員の所属におく。ただし県の機関は除く。
【目 的】
第3条 本会は山梨県内の食品工業にかかわる企業、大学、高等学校、機関、団体等の研究者、技術者、技術開発担
   当者等の連携を通じて、加工技術ならびに県産食品の品質特性の向上をはかると共に安全性を高め、山梨県の
   食品工業の発展に寄与することを目的とする。
【事 業】
第4条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  (1) 食品加工技術や安全性にかかわる研究会、情報交換会
  (2) 食品加工技術や安全性にかかわる講習会、見学会
  (3) 食品の生産、販売、消費にかかわる情報収集と交換
  (4) その他必要な事業
【会 員】
第5条 本会は次の会員で構成する。
  (1) 法人会員   企業または機関(団体)名で入会する法人等
  (2) 法人所属会員 上記法人等が推薦する会員
  (3) 個人会員   個人として入会する者
【役 員】
第6条 
   1  本会に次の役員をおく。 会長 1名、副会長 若干名、監事 2名、常任幹事 若干名、幹事 20名以内、
     事務局 若干名
   2  幹事及び監事は役員会に於いて会員の中から選出し、総会に於いて承認を得る。
   3  会長及び副会長は幹事の互選により選出する。
   4  会長は本会を代表し、その業務を総括する。
     副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職を代行する。
   5  役員の任期は2年とし、総会までとする。但し、留任を妨げない。 また役員に欠員が生じた時は会長の委託
     によって補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
【顧問及び参与】
第7条 本会に顧問、特別顧問及び参与をおくことができる。
   1 顧問及び特別顧問は本会の発展に顕著な貢献をした者、また、会の運営上特に必要と認めらる者を、
     役員会の承認を得て決定し、総会に報告する。
   2 参与は本会の運営上必要と認められるものを会長が指名する。
【会 議】
第8条 
   1  本会の会議は総会および役員会とし、会長が召集する。
   2  総会においては、事業計画および予算、事業報告および決算報告、その他重要な事項を決定する。
   3  役員会においては、前条の事業予算案等の作成ならびに会の運営と発展に必要な事項を協議する。
   4  総会および役員会の議長は、会長が行うものとする。
   5  会長、副会長、常任幹事、事務局で構成する事務局会議を設置し、役員会へ提出する事業計画、予算案等
     並びに各事業等の実施計画の審議を行う。なお、特別顧問及び参与は必要に応じて本会議に出席することが
     できる。
【部会活動等】
第9条 本会の充実、発展のため、必要に応じて専門別、課題別等の部会を設けることができる。    
   1  部会活動等には総会の承認を経て予算措置を講ずることができ、事業終了後には会長にその概要と収支報告
     を行う。
【会員以外の参加】
第10条 本会が実施する事業等について、会員以外の者が参加を希望するときは、会員の推薦により、相応の経費
     を負担して参加することができる。
【経 費】
第11条
   1  本会の経費は年会費および寄付金その他をもって充てる。ただし事業内容等により臨時徴収することができ
     る。
   2  年会費は次の通りとする。
     (1) 法人会費    12,000円
     (2) 法人所属者会費  2,000円
     (3) 個人会費     2,000円
【退会手続】
第12条 
   1 本会を退会する場合は退会届を提出するものとする。
   2 会費を3年間継続滞納し、請求に応じない場合は役員会の承認を得て退会処理として会員名簿から除くこ
     とができる。
【年度、区分】
第13条 本会の事業年度及び会計年度は4月1日から3月31日までとする。
【付 則】
   1 本会則は昭和60年7月12日から実施する。
   2 本会則は昭和61年5月21日に改正する。
   3 本会則は平成3年6月14日に改正する。
   4 本会則は平成4年6月25日に改正する。
   5 本会則は平成5年7月2日に改正する。
   6 本会則は平成19年6月18日に改正する。
   7 本会則は平成24年7月6日に改正する。
   8 本会則は平成25年7月8日に改正する。
   9 本会則は平成27年8月4日に改正する。
   10 本会則は令和3年7月29日に改正する。